遺言書について
遺言書とは
被相続人(死亡した方)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示を書面に残したものが遺言書です。
遺言は大きな効力を持っており、遺言書さえあれば、遺産は基本的に遺言書通りに分けることになります。
そのため、スムーズに遺産相続が進むこととなり、遺産の分け方をめぐって相続人同士での争いも生じにくくなります。
また遺言によって、法律で定められた法定相続人以外の人に財産をあげたり、寄付したりすることもできます。
特に遺言書を
作成しておいた方が良いケース
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子どもがいない夫婦
子どもがいない配偶者の片方が死亡すると、
配偶者だけでなく、親、もしくは親が死亡している場合には兄弟姉妹も相続人となります。夫婦で住んでいた自宅であっても、遺言がない場合、死亡した配偶者の親や兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。
死亡した配偶者の親や兄弟姉妹が法定相続分を求めてきたら自宅を売却しなければならないかもしれません。 -
現在の配偶者との間の子以外に
子どもがいる場合遺言書がない場合、配偶者と子どもが、
前妻の子どもと連絡をとりあい、穏便に遺産分割協議を行うのが一般的に難しいことが予想されます。
上記は一例です。
当てはまらない方も、遺言書を作成した方が良いケースはたくさんあります。
迷ったら、まずはご相談ください。
遺言書の種類
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作成の流れはこちら
公正証書遺言 安心度★★★ コスト高め
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こんな方におすすめ
・専門家のサポートを受けながら、安全で確実な遺言書を作成したい場合
・遺言書を作成したいが、自筆することが困難である場合 -
作成
遺言者の遺言の趣旨を、公証人が筆記し、証人2人の立会のもと遺言書を作成する
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保管
公証役場(原本保管+電磁的記録保存)
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費用
公証人手数料(遺言の目的財産額により変動、その他加算項目あり)
※専門家に依頼した場合は別途費用(証人手数料含む)がかかります。例)財産額2,000万円、妻に1,500万円、子に500万円渡した場合
45000円~
(出張時の日当・旅費、病床執務加算等、祭祀承継者の指定など加算) -
検認 ※検認とは、遺言書の内容や状態を家庭裁判所で確認し、その状態を保全するための手続きです。
不要
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その他
遺言者死亡後の通知制度がないため、遺言書の存在を伝える必要がある。
・遺言書の保管場所のメモを残す
・遺言書の存在を伝える 等
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自筆証書遺言保管制度 安心度★★☆ コスト低め
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こんな方におすすめ
・遺言手続きに費用をかけたくない
・公正証書遺言まではしたくない
・通知制度を利用し、確実に遺言書の存在を相続人等に伝えたい場合 -
作成
遺言者が全文、日付、氏名を自書、押印して遺言書を作成し、遺言保管所(法務局)に申請して保管してもらう制度
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保管
遺言保管所(法務局内)で保管
※申請書(住民票、身分証証明書)が必要 -
費用
1通3,900円
※専門家に依頼した場合は別途費用がかかります。 -
検認 ※検認とは、遺言書の内容や状態を家庭裁判所で確認し、その状態を保全するための手続きです。
不要
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その他
・遺言者の意図が反映されないリスクがある(保管所は形式のチェックのみ行う)
・死亡後、指定した人に遺言書の保管通知が届く
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自筆証書遺言 安心度★☆☆ コスト低め
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こんな方におすすめ
・遺言手続きに費用をかけたくない
・遺言者の死期が迫っており、公正証書遺言では作成が間に合わない場合 -
作成
遺言者が全文、日付、氏名を自書、押印して遺言書を作成する
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保管
自由(相続人が見つけられる場所に保管する等)
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費用
かからない
※専門家に依頼した場合は別途費用がかかります。 -
検認 ※検認とは、遺言書の内容や状態を家庭裁判所で確認し、その状態を保全するための手続きです。
必要
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その他
・自筆以外は無効(平成31年1月13日以降に作成した遺言書は、財産目録は自筆でなくてもよいが、署名・捺印は必要です。)
・手続不備、遺言者の意図が反映されない、紛失、改ざんのリスクがある
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