Q&A

これから遺言書を
作成する人のQ&A

  • Q 遺言書には、遺産の分け方など決められたこと以外のことも書けますか?

    A

    法律で定められたこと以外の自分の思いや希望などを遺言書に記すことも可能です。これを付言事項と言います。ただし、付言事項には法的効力はありません。例えば、家族への感謝の気持ち、葬儀や供養に関する希望、人生の教訓や伝えたい思いなどを遺言書に記載できます。相続人が必ず従う義務はありませんが、遺言者の意思を伝える手段として有効であり、相続人がその意思を尊重し、希望が実現されることもあります。

相続人に該当する
可能性がある方のQ&A

  • Q 遺言書があった場合、相続手続きはどうなりますか?

    A

    遺言書がある場合は、その内容に従って相続手続きを進めます。なお、自筆証書遺言で法務局の保管制度を利用していないものは、家庭裁判所で検認の手続きを受ける必要があります。また、遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、その人が遺言の内容を実行します。原則として相続人が勝手に手続きを進めることはできません。遺言執行者は、相続開始後に相続人へ遺言の内容を通知する義務がありますが、相続人の同意を得ることなく遺言の内容に従って手続きを進めることができます。

  • Q 遺言書があった場合、必ず遺言書どおりにしなければならないのですか?

    A

    遺言書どおりにしなくてもよい場合もあります。
    例えば、

    ・相続したくない場合は家庭裁判所に相続放棄の申立をすることができます。
    ・自分の取り分が全くない(少ない)場合は、遺留分を侵害されている可能性があり、遺留分侵害額請求をすることも可能です。
    ・相続人全員が遺言の内容に納得している場合は遺言と異なる内容で遺産分割協議をすることが可能な場合もあります。

    また、場合によっては遺言の無効を主張して、裁判所で争うことも考えられます。

  • Q 遺言書が2つ出てきたのですが、古い方の遺言書は破棄してもいいですか?

    A

    複数の遺言書が存在する場合は、すべて保管してください。遺言書は、(日付の)新しい遺言書がある場合、古い遺言書の「内容が抵触する部分」については撤回したとされます。例えば、日付の古い方の遺言書に「甲土地をAに相続させる」とあり、日付の新しい方の遺言書に「甲土地をBに相続させる」とある場合、Bに相続させる遺言書が優先します。従って、新しい遺言書の内容で抵触しない部分については有効となり得ます。もっとも、遺言書が要件(例えば自筆証書遺言の場合に自筆でない、押印がない等)を満たしていなければ、日付の新しい遺言書であったとしてもその遺言書は無効となります。

その他Q&A

  • Q 家庭裁判所の検認とは何ですか?

    A

    自筆証書遺言書は紛争、隠匿、改変、紛失のリスク等があることから、家庭裁判所が遺言書を確認して現状を保全するものです。遺言書を見つけた場合、すみやかに家庭裁判所へ検認手続きを行う必要があり、封印された遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に科せられますので、遺言書を見つけた場合、開封しないようにしてください(公正証書遺言や保管制度利用の自筆証書遺言は検認不要です)。なお、検認手続は、遺言の内容の効力や適否を家庭裁判所が判断するものではありません。